インボイス経過措置は2026年10月から70%へ。仕入れ先と請求書の確認リスト
2026年度改正後の経過措置は80%から70%へ。旧制度の50%という説明との違い、対象取引の整理、税理士に確認する資料をまとめます。
2026年10月からの経過措置は70%です。 免税事業者など、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについて、2026年度の税制改正で控除割合と期間が見直されました。
訂正(2026年8月28日): 初出時の「2026年10月から50%、2029年10月以降は控除なし」という説明を、改正後の内容に訂正しました。古い説明をもとに社内資料を作成された場合は、更新をお願いします。
この記事は制度の一般的な整理と、確認資料の準備方法を紹介するものです。税務の専門家による個別判断・監修ではありません。
改正後の日程を、旧資料と取り違えない
| 対象期間 | 経過措置の控除割合 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | この経過措置による控除なし |
出典:国税庁「令和8年度税制改正によるインボイス制度の見直しについて」(2026年8月28日確認)。割合だけでなく、帳簿・請求書の保存などの要件もあります。
一の適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れに関する適用上限も、10億円から1億円へ見直されています。この上限の変更は、2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。割合の切替日とは区別して確認してください。
比べるのは「税額相当額」。支払総額ではない
全額が適用対象で税率10%、税抜100万円・税額相当10万円の仕入れを仮定します。80%なら8万円、70%なら7万円が控除額の比較になります。差は1万円です。
これは控除割合だけを比較する架空の例です。「支払いの10%がそのまま納税増になる」という意味ではありません。簡易課税などの場合も扱いが異なるため、自社の課税方式を確かめずに納税額へ置き換えないでください。
最初に作るのは、取引先別の確認表
「10月に何か変わるらしい」と社内で話題になったとき、最初から全件の計算を始めると、後で対象外の取引をやり直すことになります。先に、誰が何を確認するかを決めます。
| 確認項目 | 残すもの | 確認担当の例 |
|---|---|---|
| 取引先 | 正式名称・社内の取引先番号 | 担当部署 |
| 登録の状況 | 確認日・参照した請求書や資料 | 経理 |
| 対象の取引 | 取引日・金額・税率・内容 | 経理と担当者 |
| 根拠の書類 | 請求書・契約書の保存場所 | 書類の受領者 |
| 未確認事項 | 誰に何を質問するか・期限 | 責任者 |
登録番号が請求書に見当たらないだけで、直ちに未登録と決めつけないことも大切です。確認が終わっていないものは「不明」のまま分けておきます。
月末に探し直さないための3つの準備
1.受領経路を集める。 メール、郵送、取引先のサイトなど、請求書が届く場所を一覧にします。経理が受け取る分だけでなく、現場が直接受け取る分も対象です。
2.社内資料に更新日を付ける。 研修のスライドやExcelの計算表に「いつの制度で作ったか」を残します。古い50%の表をコピーし続けないよう、利用中の表から直します。
3.専門家への質問をまとめる。 「当社ではどうなりますか」だけでなく、課税方式、対象期間、取引の例、未確認の書類を一緒に渡します。回答が必要な日も添えると、月末の直前に集中しにくくなります。
制度の確認と、業務の置き場所は分けて考える
書類を整理するソフトを入れても、特例の適用が自動的に正しくなるわけではありません。一方、判断の根拠となる書類が見つからなければ、確認自体に時間がかかります。
Strokaでは請求や関連書類をまとめて管理する使い方を用意しています。まずは請求書のExcel管理を整理する方法を試し、担当者が増えた、同じ情報を何度も転記している、といった段階で製品が合うかを検討してください。
よくある質問
2026年10月に控除割合が50%になるという説明は正しいですか?
2026年度改正後は、2026年10月1日から2028年9月30日まで70%です。50%は改正前の説明と混同しやすいため、資料の更新日と国税庁の改正資料を確認してください。
取引先への支払額だけで納税額の増加を計算できますか?
できません。税率、対象取引、課税方式、適用要件などの確認が必要です。この記事の計算例は控除割合だけを比べたもので、実際の納税額を示すものではありません。
Strokaを入れれば経過措置の税務判断も自動で済みますか?
いいえ。Strokaは請求や書類の管理を助ける業務システムです。税区分や特例の適用、申告の判断は国税庁の資料と税理士などに確認してください。