2026年10月から、免税事業者からの仕入れは半分しか引けなくなります
インボイスの経過措置が次の段階に入ります。80%から50%へ。取引先の棚卸しと、値下げ交渉でやってはいけないことを、期限から逆算してまとめました。
インボイス制度には、いきなり全額を切り落とさないための経過措置が置かれています。 その割合が、2026年10月1日に80%から50%へ下がります。
登録番号を持たない相手と取引がある会社は、10月以降、同じ支払いをしても控除できる額が減ります。
何がどう変わるのか
免税事業者など、適格請求書(インボイス)を出せない相手からの課税仕入れについて、 仕入税額相当額のうち控除できる割合が段階的に下がります。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 制度開始 〜 2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日 〜 2029年9月30日 | 50% |
| 2029年10月1日 以降 | なし |
登録番号を持つ相手との取引は、これまでどおりです。変わるのは、持たない相手との取引だけです。
割合や適用要件は改正で変わることがあります。判断の前に、 国税庁「インボイス制度に関するQ&A」など原典で最新をご確認ください。
影響額は、10分で出せます
難しい計算は要りません。必要なのは2つだけです。
① 登録番号を持たない取引先が、何社あるか
② その相手への年間の支払額(税込)
たとえば登録番号の無い相手への支払いが年 1,100万円(うち消費税相当 100万円)だとすると、 控除できる額は 80万円から 50万円へ。年 30万円ぶん、納める消費税が増えるという見立てになります。
この数字を出さないまま「10月から大変らしい」と言っている状態が、いちばん危ない。 会社によっては影響がほぼゼロで、何もしなくていいこともあります。
取引先の棚卸しが、そのまま仕事になる
やることは、結局これに尽きます。
| 手順 | 中身 |
|---|---|
| 1 | 支払いのある取引先を全部並べる(スポットの一度きりも含める) |
| 2 | 請求書に登録番号があるかどうかを見る |
| 3 | 無い相手の、年間の支払額を足す |
| 4 | 影響額を出して、対応する相手を決める |
引っかかるのはたいてい1と2です。 請求書が紙とメールとチャットに散っていると、そもそも全部を並べられません。 「去年1回だけ頼んだ外注先」が抜けたまま集計して、あとから出てくることになります。
値下げ交渉で、やってはいけないこと
影響額が出ると、次に「その相手に値下げをお願いできないか」という話が出ます。 ここは慎重に進めてください。
公正取引委員会は、インボイス制度をきっかけとした取引条件の見直しについて考え方を示しており、 一方的な通告での減額や、応じなければ取引を打ち切るという伝え方は、 独占禁止法や下請法の上で問題になるおそれがあるとされています。
| やってはいけない | 代わりに |
|---|---|
| 「10月から消費税ぶんは引きます」と通告する | 影響額を示して、話し合いの場を作る |
| 応じない相手との取引を、理由なく打ち切る | 双方が納得できる水準を探す。合意の記録を残す |
| 登録していないことを理由に、支払いを遅らせる | 支払条件は取引の条件として、別に協議する |
通告は一瞬で終わりますが、下請法違反の指摘は一瞬では終わりません。 公正取引委員会の資料に、想定される事例が具体的に載っています。
そのほか、2026年の区切りで確認しておくこと
同じ時期に期限を迎える特例がいくつかあります。自社に関係するかどうかだけ、見ておいてください。
- 2割特例(免税事業者から課税事業者になった人の、納税額を売上税額の2割にする扱い) — 適用できる課税期間に期限があります
- 少額特例(一定規模以下の事業者が、1万円未満の課税仕入れでインボイスの保存を不要とする扱い) — 期限が定められています
どちらも期限と要件が細かいので、顧問税理士か、国税庁の資料で必ず確認してください。 ここでは「期限がある」ということだけをお伝えします。
制度は毎年動く。動いても壊れない持ち方にする
インボイスが始まってから3年で、割合は2回変わることになります。 そのたびに Excel の計算式を書き換えて、去年の集計表を探すところから始めるのは、 制度ではなく、持ち方のほうの問題です。
必要なのは、次の3つが同じ場所で1回だけ入力されていることです。
取引先ごとの登録番号の有無
請求・支払の明細(誰に・いつ・いくら)
その根拠になった書類そのもの
これが1本につながっていれば、割合が変わっても、影響額はその日のうちに出せます。 つながっていなければ、10月が来るたびに、また同じ棚卸しをすることになります。
よくある質問
経過措置の割合は、いつ、どう変わりますか?
免税事業者などインボイスを出せない相手からの課税仕入れについて、制度開始から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%を控除できる扱いです。2029年10月1日以降は控除できなくなります。適用の細かい条件は国税庁の資料でご確認ください。
免税事業者の取引先に、消費税ぶんの値下げをお願いしてもいいですか?
一方的な通告での減額や、応じなければ取引を打ち切るという伝え方は、独占禁止法や下請法の上で問題になるおそれがあります。公正取引委員会が考え方を公表しています。話し合って双方が納得した結果として価格を決めるのであれば問題になりにくい、という整理です。
いま何から手を付ければいいですか?
取引先ごとに登録番号があるかないかを一覧にすることからです。控除できる額が変わるのは、登録番号を持たない相手との取引だけなので、その相手が何社あって年間いくらかが分かれば、影響額はその場で計算できます。